2019-05-22 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号
こうした伝統的構法による住宅の普及を図るため、国土交通省では、平成二十八年度より、伝統的構法を採用しつつ環境負荷の低減を図るモデル的な住宅の整備に対し支援を行っておりまして、こうした取組事例について住宅事業者や建築主等に対し広く周知を行ってまいりたいと考えております。
こうした伝統的構法による住宅の普及を図るため、国土交通省では、平成二十八年度より、伝統的構法を採用しつつ環境負荷の低減を図るモデル的な住宅の整備に対し支援を行っておりまして、こうした取組事例について住宅事業者や建築主等に対し広く周知を行ってまいりたいと考えております。
住宅や小規模建築物の省エネ基準適合率が六割から七割程度にとどまっている主な理由につきましては、住宅や小規模建築物の生産を担う中小の工務店や設計事務所等の関連事業者には、省エネ基準の内容や基準適合の確認のために必要な省エネ計算の方法等に習熟していない者が依然として相当程度存在していること、省エネ基準への適合のための投資に係る効率性が比較的低いと試算されること、建築主等に省エネ性能向上の必要性等への理解
さらに、昨年九月から、学識経験者の先生方あるいは業界団体の方々をメンバーとする研究会を立ち上げ、省エネ基準への適合率の更なる向上などに関する課題の整理を行い、今年三月に取りまとめを公表してございますが、その中でも、建築主等への省エネ性能向上の必要性に係る普及啓発あるいは情報提供の徹底が必要であるという御指摘をいただいているところでございまして、今後、審議会などにおいてこれらの御指摘も踏まえた具体的な
この取りまとめの中で、省エネ基準適合義務化の対象拡大につきましては、省エネ基準への適合状況の現状や対象拡大に伴う建築物の生産、審査体制への影響を見きわめることが必要であるということと、それから、エネルギー消費量が住まい方に依存するなど住宅の特性や、建築主等の認識、伝統的構法や地域の文化への配慮等に係る課題に留意することが必要であるといった指摘をいただいておりますので、今後は、審議会等を開きまして、これらの
また、市町村がマスタープランに基づくバリアフリーマップを作成する際に、新築とか既存の別や建物の規模によらず、マスタープランの区域内の特別特定建築物の建築主等が協力する仕組みも制度化することとしております。 さらには、関係省庁や業界団体とも連携し、バリアフリーに関する情報の提供が、委員御指摘のとおり、できるだけ分かりやすくなされるように取組を進めていきたいというふうに考えております。
をどこにかざしていいかわからないものですから、センサー式だけの設置は避けることが望ましいとか、あるいは洗浄ボタンの形状でございますとか、あるいはボタンの高さ、それから、例えば呼出しボタン等が必要な場合もございますので、そういった場合の位置、トイレの便器からどのぐらい離れて、あるいはどのぐらいの高さに置くかというようなことはJISで一応決まっておりますので、こうしたJIS規格をできるだけ活用していただくように、それぞれ公共交通機関、建築主等
仮に、くいが支持層に未到達というふうに判断された場合は、特定行政庁より工事施工者や建築主等に対して、構造計算等により建築物の構造安全性を検証した結果について報告を求め、構造安全性に問題が判明した場合には早急に対策を講じるように求めてまいりたいと思います。 以上でございます。
したがいまして、今後どのように規制を導入していくかにつきましては、新築建築物の省エネルギー基準への適合状況の推移を十分に見ながら、規制による費用負担と効果のバランス、規制の必要性に対する国民の方々の理解の程度、それから大工、工務店や建築主等の申請側、審査側の両方の体制整備の状況などを総合的に勘案しながら検討を進める必要があるというふうに考えております。
その際には、規制による費用負担と効果のバランス、規制の必要性に対する国民の皆様の理解、それから大工、工務店や建築主等の申請側、審査側の両方の体制整備の状況などを総合的に勘案して判断をする必要があると考えております。
現行の省エネ法では、建築主等の省エネ措置の判断基準を示し、また、省エネ措置について、対象規模の建築物での新築や増改築、大規模修繕時に届け出の義務と、著しく不十分な内容である場合の措置が定められているにとどまっております。対して本法案では、政令で定めることとされている特定建築物の新築、増築、改築については、建築物のエネルギー消費性能基準への適合が義務づけされるなど、規制内容が強化されています。
同社は、近々、交換等の費用負担、関連する損失の補償の範囲や支払い方法を全ての建築主等に明示するとの方針だと聞いているところです。 これを踏まえて、国交省としては、公的な財政的支援を行うことは現時点では考えておりません。
本法律案は、建築物の設計及び工事監理の業務の適正化並びに建築主等への情報開示の充実を図るため、設計受託契約等の原則、及び延べ面積が三百平方メートルを超える建築物に係る設計受託契約等の締結に際しての書面の相互交付義務を定めるものです。
本案は、このような建築設計等に係る様々な問題の発生に鑑み、建築物の設計及び工事監理の業務の適正化並びに建築主等への情報開示の充実を図るため所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、設計受託契約等の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行しなければならないこととしております。
本案は、建築物の設計及び工事監理の業務の適正化並びに建築主等への情報開示の充実を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、延べ面積が三百平方メートルを超える建築物の新築に係る設計受託契約等について、書面による契約締結を義務づけること、 第二に、延べ面積が三百平方メートルを超える建築物の新築に係る設計等の業務について、一括再委託を禁止すること、 第三に、管理建築士は、
本起草案は、このような建築設計等に係るさまざまな問題の発生に鑑み、建築物の設計及び工事監理の業務の適正化並びに建築主等への情報開示の充実を図るため所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、設計受託契約等の当事者は、おのおのの対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行しなければならないこととしております。
二 構造計算適合性判定の申請が建築主による直接申請になることに伴い、その必要性等の判断や申請手続等に支障が生じることのないよう、建築主等に向けた十分な情報提供や相談体制の整備について地方公共団体に対し助言を行うこと。 三 本法による定期調査・検査報告制度の見直しに合わせ、調査・検査結果の報告率の一層の向上が図られるよう、地方公共団体等と連携し、適切な施策を講じること。
一 新たに規制の対象となる中小事業者・建築主等に対して法改正の趣旨・内容について周知徹底を図るとともに、それらの者の実情に十分配慮し、過度な負担がかかることのないよう、可能な限り手続の簡素化等を図ること。その上で、省エネルギーの取組が不十分な事業者・建築主等に対し積極的に改善を求めるなど厳正な法運用に努めること。
これまで大規模な住宅・建築物の建築主等に対し省エネルギー措置の届出義務を課していましたが、改正により措置が著しく不十分である場合の所管行政庁による指示、公表に加え命令を導入するとともに、一定の中小規模の住宅・建築物についても届出義務の対象とすることとしております。
これまで大規模な住宅・建築物の建築主等に対し省エネルギー措置の届け出義務を課していましたが、改正により措置が著しく不十分である場合の所管行政庁による指示、公表に加え命令を導入するとともに、一定の中小規模の住宅・建築物についても届け出義務の対象とすることとしております。
そういったいろんな類型に応じてそれぞれ責任の性質、あるいは事故の原因に応じましてマンション管理組合あるいは管理会社あるいは建築主等によってその責任を、それぞれが責任を負うということがあり得るかとは思います。
これらの調査では、構造設計者や元請設計者それから建築主等からヒアリングを多数実施した上で、特定行政庁等において再計算も行い、また、必要に応じては、専門家の助言も求めながら法適合性及び偽装の有無について再検証を行っているところから、時間を要しているところでございます。ちなみに、京都の物件については、五十回というようないろいろな調査を重ねたところでございます。